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みなさんがご存知の財産承継や財産管理方法としては、遺言や法定後見制度があります。
今回、上記の2つの制度のいいとこ取りができる制度をご紹介させていただきます。
それが、「民事信託」です。
メリット
・元気なうちに本人が自己資産の行く末を孫の代まで思いのままに決められます!
・今後、認知症等になってしまったとしても、財産の管理を予め契約した信頼できる受託者にしてもらうことができますので安心です。
では、民事受託はどのような場面で利用することができるのでしょうか?代表的な利用方法は次の通りです。
▪️認知症対策受託
→ 認知症になっても自分の考える財産管理がしたい
※不動産の名義は受託者名義となりますが、別途「信託」の登記を入れて、受託者個人の財産とは分別して管理します。
※金銭については、「受益者(もしくは委託者) ○○受託者×信託口」という口座を作っていただき、分散した委託者の現金預金を一つにまとめて、受託者が管理します。
▪️後見者育成型信託
→ 会社を後継者に継がせたいがまだ株式(議決権)は手放したくない
○信託銀行等が行なっているのは「商事信託」といい、信託行法において厳格に取り決めがなされているものですが、「民事信託」はご家庭が受託者となる等、全く違う形の信託です。